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経営者の相続

自社株対策はなぜ必要か

会社を経営していくにあたって、重要な意思決定には株主に選任された取締役の承認が必要です。後継者が社長として経営方針をおしすすめていくためには、安定した自社株の保有が、自己の支援グループで必要です。

親族の株主のなかには、次の世代には会社とは関係を持たない人もでてきます。

このような立場の株主から株式を買い取って欲しいという申し出があることも当然予測されます。

会社の歴史が長かったり、あまり社外流出をせず会社の内部留保に努めてきた会社の株式評価額は予想外に高くなっています。後継者が会社を引き継いでまもなく、あるいは先代経営者の相続開始があったときに、買取を求められると多額の資金を準備しなければなりません。

具体的な検討をしてください。

後継者が会社を正式に承継する前に解決しておくことが望ましいのです。

具体的にどのようにするかは、会社により異なります。

まず、自社株の評価を正しく把握するところからスタートしてください。

自社株評価につきましては、税理士法人 さくら会計はピンポイントでスピーディに対応させていただきます。

写真:握手

相続税と自社株

現経営者の自社株式の保有割合が高い場合、その株式を相続することになった後継者は、高額の相続税の納税資金を準備しておかねばなりません。

相続税と賃貸不動産

写真:不動産イメージ

よくある例ですが、現経営者名義の不動産を会社が工場や社屋として賃借して使用していることがあります。

これは、会社に譲渡しようとすると会社に購入資金が必要となり、また、所有者であった個人にも税金の負担があるからです。

一般的に会社が事業に使用している不動産は後継者が相続することが多いのです。

この場合に、後継者は評価額の高い自社株式と会社が事業に使用している不動産を相続することになり、より多額の納税資金を準備しなければならなくなります。

会社財産の相続と遺留分

現経営者の方の財産の多くの部分が自社株式と会社が使用中の不動産で占められているということは、経営者によくあります。これを後継者は事業を承継する必要上、相続することになります。

このようなとき、事業を相続しない他の子供の遺留分を侵害することになります。

もし兄弟等の他の相続人から「遺留分減殺請求」の申立てがあったとき、後継者はこれに応じなければなりません。元来資金化できる財産を相続していないにもかかわらず、後継者に多額の支払金額の負担が求められることになります。しなくてもいい遺産争いや支払のための債務負担を回避する対策をとることが事業承継をさせる人、受ける人両方に必要です。

「贈与税の納税猶予制度」について

事業承継を考えておられるオーナー経営者の方は、「オーナー会社が株式対策に事業承継するときの画期的な制度ができた」という話を数年前にきかれたことはありませんか?

また、このテーマで開催されたセミナーに参加された方もいらっしゃるかもしれません。

この制度は後継者と考えられている子への自社株を生前に贈与、それを子が相続時まで保有を継続したときに納税猶予を受けて贈与税を免除するというものです。

ただし、この自社株は当然相続財産となるので、相続の時に相続税を負担するか、さらに相続税の納税猶予を受ける手続きをするか等の選択があります。

一見、オーナー経営者とその後継者にとって朗報と思えるのですが、この制度の活用はほんとうに少ないというのが現実です。あまりにも適用の条件が厳しく、しかもその会社の将来の社員数のことまでが制約されています。

激変する経営環境のなかで規定された条件が維持できるかどうかが不透明なうえ、条件が守れなかったときの税金負担のリスクが大きいのです。ご自身も制度をよく理解した上で、会社の将来が完全にその条件にあてはまり続けるか否かを慎重に判断して採用を決められるようお勧めします。

写真:贈与税のイメージ