相続税の申告は、財産を相続したすべての方が必要なわけではありません。
相続税の負担が生じるのは、亡くなった方の4%程度と言われています
(この数字はあくまで予想されている改正前のものです!
改正により、相続税納税者と納税額の大幅な増加が予想されています)。
相続税の負担が生じるケースは、具体的には、「相続財産の合計額が基礎控除額を超える場合」なので、相続財産の合計額が基礎控除額を超えない場合は、相続税の申告は必要ありません。
しかし、相続財産の合計額が基礎控除額を超えていたら、必ず相続税を払わなければいけないわけではありません。相続する土地の評価額を小さくする「小規模宅地等の評価減の特例」や、「配偶者に関する税額軽減の規定」の適用を受けると、実際の納税額がゼロとなる場合があります。
ただしこの場合、注意が必要です。
このように、「小規模宅地等の評価減の特例」や、「配偶者に関する税額軽減の規定」の適用を受ける場合は、納付税額がゼロでも、「特例の適用を受ける」旨の申告が必要となります。
申告を行わないと、これらの特例を適用しないとみなされ、納税額が発生します。
申告期限は「相続人が死亡した日の翌日から10か月以内」です。
たとえば、被相続人が亡くなったのが6月10日なら、来年の4月10日が申告期限となります。「10ヶ月」というとずいぶん時間があるように感じられますが、相続人が集まって分割協議を行ったり、申告に必要な書類を集めることを考えると、それほどたくさんの時間があるわけではありません。余裕をもってご相談ください。
相続税を納付する必要がある場合は、納税期限も申告期限と同じ日になります。
申告が申告期限に間に合わない場合、無申告加算税や延滞税が発生する場合があります。申告期限にはくれぐれもご注意ください。