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相続税額の計算

相続税額の計算は複雑です。

相続税額の計算は、大まかに3つの手順に分けられます。

(1)相続人の財産を評価し、財産の価額を合計

(2)法定相続分に応じて各相続人の仮の相続税額を算出、その合計額が相続税額の総額

(3)(2)の総額を実際の相続財産の価額の割合に応じて、各相続人の納税額を算出

(4)税額控除等を適用できる場合は、その額を控除して最終の納税額を決定

図:相続税額の計算の手順

いまひとつイメージをつかみにくいと思いますので、具体例を挙げ、ひとつひとつ細かくみていきましょう。

(例)

相続財産の合計額(3億6千万円): 配偶者1億6千万円、子2人それぞれ1億円

法定相続人: 配偶者、子2人

(1)相続人の財産を評価し、財産の価額を合計

まず相続人ごとに相続する財産を評価しますが、その後で相続人全員の財産の価額を合計して、相続税の課税価格を求めます。

このとき、同じ財産でも、誰が相続するかによって、また、評価方法によって評価額が変わることがあります。

この合計額が基礎控除額に満たない場合は、相続税は発生しません。

(基礎控除額の計算式)

3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

この例では(財産の価額の合計額)1億6千万円+1億円+1億円=3億6千万円

(基礎控除額)3,000万円 +(3人×600万円)=4,800万円

なので、

(基礎控除を超える金額)3億6千万円 - 4,800万円=3億1千2百万円

となります

区分
現行(H27年1月以降)
定額控除の金額
3,000万円
法定相続人比例控除の金額
600万円 × 法定相続人の数

(2)法定相続分に応じて各相続人の仮の相続税額を算出、その合計額が相続税額の総額

基礎控除額を超えた部分の金額を法定相続分で分割します。

この金額に税率をかけたものが各人の仮の相続税額となります。

(例)の法定相続分は、配偶者1/2、子がそれぞれ1/4なので、法定相続分で分割したと考えると、

配偶者 3億1千2百万円 × 1/2 = 1億5千6百万円

子   3億1千2百万円 × 1/4 = 7800万円

子   3億1千2百万円 × 1/4 = 7800万円

となります。

各相続人の仮の相続税額は、相続税の速算表をもとに計算します。

相続税速算表

金額
税率控除額
1,000万円以下
10%
3,000万円以下
15%
50万円
5,000万円以下
20%
200万円
1億円以下
30%
700万円
2億円以下
40%
1,700万円
3億円以下
45%
2,700万円
6億円以下
50%
4,200万円
6億円超
55%
7,200万円

各相続人の仮の税額を計算すると、

配偶者 1億5千6百万円 × 40% - 1,700万円 = 4,540万円

子   7800万円 × 30% - 700万円 = 1,640万円

子   7800万円 × 30% - 700万円 = 1,640万円

となります。

4,540万円 + 1,640万円 + 1,640万円 = 7,820万円

(3)(2)の総額を実際の相続財産の価額の割合に応じて、各相続人の納税額を算出

(4)税額控除等を適用できる場合は、その額を控除して最終の納税額を決定

(2)で求めた相続税の総額を、実際に相続する割合で各相続人が負担します。

配偶者 7820万円×4/9  = 3,475万円

子   7,820万円×5/18 = 2,172万円

子   7,820万円×5/18 = 2,172万円

が各相続人の納税額となります(1万円未満切捨)。

なお、このケースでは配偶者控除を適用できるので、実質的な配偶者の支払う相続税は0円です。

子2人に関しても、以下の条件を満たしている場合は、以下の各税額控除を適用できる可能性があります。


(税額控除の種類) (条件)
1.未成年者控除
20歳未満であること
2.障害者控除
障害者であること
3.相次相続控除
前回の相続から10年以内の相続であること
4.相続税の外国税額控除
取得した国外財産に関して、外国で相続税または贈与税に
相当する税が課されていること

今回の例では、以上の税額控除は適用できないものとします。
結果として、納税額は、子2人それぞれの2,172万円となります。

以上、非常に複雑な計算方法ですが、このように計算する理由は2つあります。

ひとつは、「相続税の総額は、相続財産全体から算出すべき」という考えで、実際にどのような分割をしようとも、相続税額はあくまで相続財産全体から算出する考え方です。
上記(1)と(2)の計算方法はこの考え方が反映されているといえます。
相続人たちの間で相続する財産の量を意図的に偏らせて租税回避を図ること防ぐためとも言われています。

もうひとつは、「各相続人の相続税額は、相続した財産の大小に応じて決めるべき」という考え方です。
上記(3)の考え方は、この考え方が反映されているといえるでしょう。

複雑な計算方法も、非常に合理的な理由があることがわかりますね。

【参考】
贈与税の計算方法・速算表はこちらをご覧ください。
相続税の計算と比べるとずっと単純ですが、税率がとても高いことをご理解いただけると思います。