~子の看護休暇・介護休暇 時間単位での取得が可能に~

『看護・介護休暇の取得』制度について、さくら会計が信頼を置く 川東社会保険労務士事務所 川東三江子先生からのお役立ち情報をお知らせいたします。     

1.施行は2021年1月
「病院に寄ってから出勤したいけれど、半日の休みは必要ない…」「急なお迎え要請で、少しだけ早く帰りたい…」
そんな育児や介護を行う労働者が子の監護休暇や介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、時間単位で休暇を取得できるようになりました。
改正のポイントは以下の通りで、施行は2021年1月からです。
①半日単位の取得だったのが、時間単位での取得が可能となります。
②1日の労働時間が4時間以下の労働者は取得できなかったのが、今回からはすべての労働者が取得可能となります。

2.制度導入のポイント(厚労省Q&A参考)
ここで制度導入のポイントをお知らせします。
1、「分」単位で看護・介護休暇を取得できる制度を既に導入している場合は、法を上回る内容になっているため、別途、時間単位で取得できる制度を設ける必要はない。

     
2、時間単位での看護・介護休暇を取得する場合の「時間」は、「1日の所定労働時間数未満の時間」とし、1日の所定労働時間数と同じ時間数の看護・介護休暇を取得する場合には、日単位での看護・介護休暇の取得として取り扱う。
3、「中抜け」による時間単位での取得を既に認めている場合、法を上回る望ましい取扱いであるため、改正後に「中抜け」を想定しない制度に変更する必要はない。
4、フレックスタイム制度のような柔軟な労働時間制度が適用される場合は、時間単位労働者であっても、申出があったときには、時間単位で看護・介護休暇を取得できるようにしなければならない。
5、労働者にとって不利益な労働条件の変更になる場合は、労働契約法の規定により原則として労使間の合意が必要になる。
6、制度の弾力的な利用が可能となるよう配慮することが求められる。
★状況によっては、就業規則や規程の見直しも必要となります。

出典:川東社会保険労務士事務所・KCサポート株式会社
   NEWS LETTER 2020年3月 第150号