2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)が2025年(令和7年)4月13日から10月13日までの184日間、大阪市の夢洲で開催されます。企業が大阪・関西万博の入場券を取引先など広く交付することで、SDGsへの貢献や社会貢献をアピールし、自社のイメージアップを図る動きがあります。一方で、入場券を購入した企業では税務上の取り扱いに関する疑義が生じています。
そこで今回は大阪・関西万博で生ずる税務上の取り扱いについて、特に大阪・関西万博の入場券の取り扱いを中心に解説していきます。
【大阪・関西万博の入場券について】
大阪・関西万博の入場券(以下「入場券」)は2023年11月30日から発売が開始されています。従来の紙のチケットに代えて、電子チケットが基本となります。
企業が購入した場合は、10桁の英数字をランダムに組み合わせたチケットIDの一覧がCSVデータで送付される仕組みです。
チケットの利用者はスマホやパソコンで登録とチケットIDの紐づけを行い、来場予約、パビリオン・催事の抽選申し込みや予約を行います。
【入場券を買ったとき】
大阪・万博の入場券の購入費用に係る税務上の取扱いは以下の通りです。
(1) 法人が販売促進等の目的で当該入場券のみを取引先などに交付する場合の当該入場券の購入費用⇒交際などに該当せず、販売促進費等として処理する。
(2) 企業等が従業員の慰安会、レクリエーション等として博覧会を見学させる場合の当該入場券の購入費用及びその見学のために通常要する交通費、宿泊費等
⇒福利厚生費に該当する。
なお、従業員の家族を含めて実施した場合も同様とする。
【得意先へあげた場合】
大阪・関西万博に参加・貢献しているという企業グループのイメージ向上による販売促進や広告宣伝のために、下請先もしくは孫請先またはグループ会社の取引先などに広く入場券を交付するのであれば、その購入費用は販売促進費や広告宣伝費などに該当するものと考えられます。
ただし、親会社が関係会社の従業員の慰安等(福利厚生)のために入場券を購入し、
当該従業員に親会社が交付する場合は、販売促進などの目的で入場券を交付するものとは認められず、関係会社の寄付金に該当します。
【従業員に支給した場合】
従業員等の慰安のために入場券を購入し、全従業員に支給する場合における入場券の購入費用は福利厚生費として処理することができます。
なお、企業等が従業員のレクリエーション等として大阪・関西万博を見学させる場合の入場券の購入費用を福利厚生費として処理できるのは、以下のような場合を前提としているものと考えます。
・入場券を希望する全従業員を対象に(希望により家族分を含め)交付する。
・入場券は、購入企業において従業員又はその家族が使用することを条件に交付するものとし(転売や他人への譲渡は禁止)、従業員が実際に使用したことについては事後的に報告をさせる。
・購入企業は、交付を希望しない従業員に対し、入場券の代わりに金銭を給付する等の対応は行わない。
【入場券をもらったとき】
取引先から入場券の交付を受けた場合、資産計上をする必要があります。
入場券の交付を受けた側は「雑益」として資産計上し、用途に応じて処理することとなります。
なお、交付を受けた入場券が使用されなかった場合は、大阪・関西万博閉幕時点において「雑損失」として処理することになります。
【消費税の取扱い】
大阪・関西万博の入場券は消費税法上における「物品切手」に該当します。物品切手等の発行は不課税とされているため、その段階で課税仕入れとすることができません。実際に物品または役務の提供と引き換えた時においてその引き換え給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。
〇購入者の取り扱い
入場券の購入は「不課税」となりますので、購入時点で課税仕入れにはなりません。
(1)取引先に無償で交付する場合
取引先に無償で交付した場合、消費税の課税要件を満たしませんので「不課税」となります。
また、入場券については、実際に引き換えられた(引き換え給付を受けた)時に、その引き換えた(引き換え給付を受けた)事業者の課税仕入れとなります。
そのため、入場券を取引先へ交付し、取引先によって使用されたのであれば、入場券の購入費用について仕入税額控除の適用を受けることはできません。
なお、入場券を取引先に有償で販売した場合は、その取引先への販売額が「非課税売上」となります。
(2)従業員へ福利厚生目的で交付する場合
入場券を購入した時点及び従業員へ交付した時点では課税仕入れにはならず、従業員が実際に使用した段階で課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。
なお、従業員へ交付した入場券について仕入税額控除の適用を受けるためには、当該入場券に係るインボイスの保存を従業員が実際に使用したことについて事後的に報告を受けるなどの対応が必要です。
※従業員に入場券代金の一部を負担させる場合
協会が交付するインボイスに記載された金額について、従業員の負担額を軽減することなく使用時の課税仕入れとすることができます。
なお、従業員の負担額を減額した金額を課税仕入れとすることもできます。
〇入場券の交付を受けた者の取り扱い
(1)取引先から無償で交付を受けた場合
取引先から入場券について無償で交付を受けた時点では、消費税の課税要件を満たしませんので「不課税」となります。
交付を受けた入場券を従業員へ配布し、実際に使用された場合、課税仕入れとして仕入税額控除の適用を受けることができます。
(2)インボイスの保存について
万博協会では、入場券を購入した企業が取引先に交付する場合を想定し、購入した企業に対し「入場チケットのインボイスに関する資料」を交付しています。
同資料には適格請求書発行事業者に関する記載事項が明記されています。
【終わりに】
すでに大阪・関西万博の入場券を購入されている会社様や購入を検討中の会社様もいらっしゃるかと思います。
今回の入場券に関する取扱いは会社様によって異なるケースが発生すると思われます。
大阪・関西万博の入場券の取扱いについてより具体的な取り扱いを知りたい等ご相談がありましたら、ぜひ税理士法人さくら会計までご相談ください。
ご相談のみでも受け付けております。