令和4年1月1日より、電子帳簿保存法が改正され、電子取引データのデータ保存が義務化されます!
「電子帳簿保存法」とは、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律です。
今回の改正では、令和4年1月1日以降の「電子取引」に関して電子データで受け渡しした領収証等は、紙でなく電子で保存することが、すべての事業者に求められます。
電子データによる保存は電子帳簿保存法により、「電子帳簿・電子書類保存」・「スキャナ保存」・「電子取引」の3つに区分されます。この3つのうち、「電子帳簿・電子書類保存」・「スキャナ保存」は企業の任意で行いますが、「電子保存」についてはすべての事業者に対応が求められます。
令和4年1月1日以降、ネットショッピングの領収証などをWEBサイトで取得する場合は、取引情報を電子データでやりとりすることに該当し、その資料は電子データによる保存が義務付けられます。
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電子帳簿保存法Q&A(一問一答)~令和12年3月31日までの保存等に関するもの~|国税庁(nta.go.jp)
ご参考下さい。
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