令和5年10月1日から、消費税インボイス制度「適格請求書等保存方式」が導入されます。
課税事業者である買い手側は、「適格請求書等(インボイス)」を保存しなければ仕入税額控除が出来なくなります
「適格請求書等」は「適格請求書等発行事業者」だけが発行できるため、売り手側は「適格請求書等発行事業者」になるために、登録申請を行う必要があります。
この「適格請求書等発行事業者」に登録した事業者の氏名や登録番号は登録簿に登載され、国税庁のホームページで公表されます。制度の施行に先がけて事業者はまず、登録事業者の申請を行いましょう。
この制度では、現在消費税等の免税事業者である事業者にも対応が求められる場合があります。
税理士法人さくら会計では、現在課税事業者の皆様には「適格請求書等発行事業者」の申請のお手伝い、免税事業者の方に対してもそれぞれの事業所にあったアドバイスと経理処理のサポートをさせていただきます。
インボイス制度の内容がわからない・・、会社としてどうしたらよいか迷っている・・、そんな経営者様および経理担当者様のお力になります。
お悩みの方、是非、税理士法人さくら会計にご相談下さい。
▼▽▼ご参照下さい▽▼▽
12月9日 ★消費税インボイス制度実務対応について★をアップロードしました!
消費税インボイス制度について分かりやすくご説明しています。
動画時間も10分程度とお気軽に見ていただけますので是非ご視聴くださいませ!
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